配偶者の死亡と自身の老齢年金
今週はまだ4日しか働いていないのに、8日くらい働いた疲れ具合のehokenです。ちなみに今日は、6km程度歩きました。。。
このブログ、、、読者分析はほとんどしていません。
かつてウェブサイトのアクセス分析とかも仕事にしてたのですが、現在はまったくといっていいほど、サイトの分析はしてないのです、、、
なので、このブログの読者の年齢層がまったくつかめていないのですが、この記事は読者ターゲットの年齢が、これまでより少し高めです。
あ、でも、自身は若くても、お父様、お母様にお伝えして、ご確認してもらう、、、としたら、若い人のほうが良いかもしれません。
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年をとり、仕事を辞めて、フラフラしていても、、、
ある程度は、お金が入ります。。。
それまでマジメに仕事をしていた場合。。。
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それが、老齢年金です。
それまで勤めていた会社がちゃんと厚生年金にお金を払っていれば,,,
厚生老齢年金がもらえます。
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ちょっと考えちゃうのが、、、、
配偶者が、先になくなった場合。
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共働きの場合、、、
まずは、、、二人で厚生老齢年金がもらえます。
では、、、どちらかがなくなった場合、、、
即答できるひと、、
いらっしゃいますか?
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実は、、、選択できるんですね。。。
と、、、いっても、、、まだピンとこない方もいらっしゃるでしょう。。。
配偶者の遺族年金と、ご自身の老齢年金と、、、
すごくはしょって簡単にいうと、、、
夫婦二人で年金暮らしをしている世帯は、
どちらかがなくなると、
年金が大幅に減りますよ、、、
ってことなんです。
たとえば、ご主人の年金>奥様の年金、、、の場合(こういうケースは多いかもです)
それまでもらえていた旦那さんの老齢年金がまるまるなくなって、、、
奥様の年金は、増額なし、、、、なんてこともあったりします。
生活を続けるのに、、かなり厳しくないでしょうか、、、
そのためにも生命保険があるのです。。。
困っている人を助けたい、、、これが私のやりがいです、、、、
困るまえに救いたい、、、これが私の理念です、、、
もし、配偶者が亡くなったとき、年金がどれだけ減るのか分からない、、、
もし、自分の親が、、、、どちらかが亡くなったとき、、、生活が成り立つのかどうか分からない、、
気軽にご連絡ください、わかりやすくご説明します。