遅れれば遅れるほど得なもの | 遅延損害金 | 保険法
ここ数日、少し食べすぎが続いてるehokenです。
ちょっと堅いですが「遅延損害金」という言葉を耳にしたことがありますか?
良く聞くのは損害保険のケースですが、生命保険についても、発生することがあります。
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お客様とお話ししていると、
「保険金の支払い期限はないの?」
とか、
「XXX生命の保険は、受け取りまでにNヶ月もかかった」
とか、
言われることがあります。
そんなときは、このブログを思い出してください。
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保険法では、
「保険金の支払期限を定める場合、保険金の支払いのために必要な事項を確認するための合理的な期間(これを「相当の期間」と規定しています)を経過する日を保険金の支払期限とする」
としています。
この合理的な期間について、
損害保険の約款では一般的に、請求から30日、
生命保険では一般的に5日(5営業日)、
と定めています。
一般的には約款にも書かれているので、確認してみるとよいでしょう。
また、損害調査のために特別な照会や調査が不可欠な場合もあり、そのような場合にはこの期間を延長します。
延長する場合は、被保険者または保険金受取人に対して、保険金支払いを行うために確認が必要な事項と確認が終了する時期を通知しなくてはなりません。
なお、保険金の支払いまでに、支払期限を過ぎた場合、遅延損害金が支払われます。
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普通の人は、こんなこと知りません。
しかし、このブログを読んだあなたは、、、
もしもちゃんと請求書類が揃っていて、提出してから相当な日数がかかってから保険金が支払われたら、遅延損害金を請求しましょう。
年利で5%程度の遅延損害金がもらえるはずです。
遅延損害金の定め方は各社異なりますが数%はもらえます。
この低金利の時代に5%とかは貴重です。