差額ベッド代 | 個室別額 | 入院費用 | 医療保険のカバー範囲
少しつらい日々のehokenです。
このブログのアクセス解析を少しみてみました。
かなり前から、、、「日帰り入院」というキーワードと、それに関連したページが安定的に高く関心を持たれているのは変わりません。
しかし、最近は、「差額ベッド代」とか、「個室別額」とか、それぞれを「拒否」するということをキーワードにした検索や、それに関連したページが開かれることが増えています。
差額ベッドや、、、個室別額は、、、
言いづらいかもしれませんが、、、安く抑えたいということは、アピールしましょう。
?医師による指示の場合
?病院都合の場合
?判断能力のない状況下での決定の場合
上記?〜?の場合には、支払いを拒否できることになっています。
・・・なぜ「支払いを拒否できる」と書かず、、、
「支払いを拒否できることになっている」とか、廻りくどく書くか、、、、というと、、、
実際経験された方はわかるかもしれませんが、、、、
支払いを拒否できる状況ではない、、、のが事実です。
支払いを拒否できることになってるけど、、、実際は難しいです。。。
・・・
しかし、、、?〜?を知っていれば、、、少しは強く、、、拒否する方向に向かわせられます。
本来、差額ベッドなどは、入院患者やその関係者が、望んだ場合のみ、使うことになっているのです。
つまり、、、
?のように医師の判断など、医務上の必要があって隔離する場合など、、、追加料金の必要はないのです。
たとえば、感染症にかかった場合、、、特に、院内感染などでMRSAなどになった場合、、、
意識が戻らないなど、、、危機的状況で、他の患者と同室にできない(と医師が判断した)場合、、、
もし、、、差額の生じない部屋に移して欲しいと言って、、、医師から、、、それは難しいなどといわれたら、、、、それは、医師の判断で差額が生じる部屋に入っているとみなされます。であれば、、、差額ベッド代は本来発生しないのです。
?は、よく聞くケースです。「今は大部屋がいっぱいで、、、」というもの。
しかし、これで差額をとられるのは大きな間違えです。差額を支払わなくてはならないのは、、あくまでこちらの希望のときだけなのです。。。
ただ、、、、空いてないと聞いて、、、「では、ほかの病院に移します」とは言えないのが現実だし、、、実際に無理です。
そのあたりを考え、、、病院の姿勢なども計りながら、後日交渉しなければならない、、、ということになるかもしれません、、、。
まさか、、、入院時に「差額を払いたくない」と言ったら「じゃあ他を当たってくれ」と言われることはないと思いますが、、、わかりません。
?入院だけでなく、すべての商取引に言えることですが、、、契約時に判断能力が十分でないときの契約は、無効にできます。たとえばクーリングオフといった制度もあります。入院時に「差額の発生する個室を希望しますね?」と言われたり、場合によっては書面で確認されたとしても、、、入院するという非常事態、、、一般的には十分な判断能力があるとは言えないでしょう。
そんな状況下で、判断をせまられたところでの契約は、後日見直すことはできます。
争うとしたら、状況をくんでもらえます。
とはいえ、、、、ほとんどの人が、差額ベッド、、、個室差額を、病院のいいなりに支払っているというのが現状です。
交渉の余地はある、ということだけ、頭においておいてください。