とっても素敵なほけんの話

ほけんにはとっても不思議なチカラがあります

神社・仏閣・教会 に かかってくる 税金 | 保険 と 税務

食べ放題にいくと、とまらなくなる貧乏性なehokenです。先日も、しゃぶしゃぶ食べ放題で、最後の方は、肉を1枚ではなく、数枚まとめて湯がいて詰め込み、気分が悪くなるほど食べてしまいました。

$とっても素敵なホケンのはなし --   ehoken (保険のチカラでできること)

お寺や神社、教会など、、、“宗教法人は税金がかからない”といった話しを聞いたことがある人は多いでしょう。

税制の優遇措置を受けるために、新興宗教が作られて儲けまくっている、なんて言われているのを聞いたことがある人もいるかもしれません。

しかし、むやみやたらと無税になるわけではありません。無税になる範囲は、ちゃんと決められています。

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お寺や教会、場合によっては神社なども、幼稚園を運営しているのは良く見かけますね。

ご存知の方もいらっしゃるでしょうが、宗教法人が運営する幼稚園は、税金がかからないのです。

しかし、小学校や中学校、果ては大学、そして逆に保育園、、、宗教法人の運営する施設・機関があまりないと思いませんか?

実は、宗教法人の税制優遇措置は、幼稚園だけなのです。

逆に言えば、国は、宗教法人が幼稚園運営に向いていると判断して、推奨しているということなのです。

さて、他に、どんなものが宗教法人の税制優遇措置があるのでしょうか。

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法人税
公益法人でも、収益事業に関しては確定申告しなくてはなりませんが、年間収入が8000万円を超えた場合には、宗教法人であっても確定申告をする必要があります。

土地の売買などは、事業による収支ではないので収益事業には含まれません。

宗教法人の事業収入はお布施、読経代、御札やお守りなどの売買なので、大きな収入にはならず、実質的にほとんどの宗教法人で申告義務がありません。

●登録免許税
宗教活動に必要な土地や建物の所有権移転登記には、都道府県知事の証明書を提出すれば非課税になります。しかし、このあたり、うまく使っていない宗教法人が多いのも事実です。代表役員などの個人での登記になってしまって、課税させられている例もおおく見受けられます。

印紙税
不動産売買の契約書の印紙税は義務づけられていますが、その他の収益事業に関する契約書には印紙を貼る義務がありません。実は、これをご存知ない税理士さんもいらっしゃるようで、宗教法人なのに、さまざまな印紙をはらされているところもお見かけします。

地方税
本来の宗教活動に必要な土地や建物の不動産取得税と固定資産税は原則非課税扱です。さすがに、この辺りは、あたりまえでしょうね。

●源泉所得税
公益性のある法人と同様に、銀行預金などの利子については非課税です。
今でいえば、全額がNISA口座、といったところでしょうか(どこかでNISAの説明もすべきですね)。届け出ずに、源泉所得を払っている宗教法人の役員も多くいらっしゃったりします。あえて個人として投資される方もいらっしゃって、もったいないと思うことも多いです。

●消費税
本来は、宗教法人といえども消費税に関しては納税の義務があるのですが、本来の活動以外の収入が1000万円に達しない場合は納税義務が免除されます。ほとんどの宗教法人は本来の活動以外の収入が1000万円以下を超えないので実質的に非課税になっています。顧問の税理士さんの指示通りに、一律し申告させられていないでしょうか?

逆に、上記したもの以外、たとえば駐車場や葬儀場、結婚式場などは、当然課税されます。

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神社・仏閣・教会など、非常に長い年月、継承しなくてはならないものです。自分の信心の拠りどころが、経営不振でつぶれてしまうとか、あり得ないことです。ご先祖のおかれたところが、不渡りを出して破綻したなんて、あってはならないことです。

“企業の寿命は30年”とか、数十年のスパンで語られますが、宗教法人はその10倍以上のオーダー、つまり数百年のオーダーで存続させなくてはならないのです。

“先祖代々のお墓がある”人は珍しくないでしょう。数百年受け継いでいるというのも、珍しいことではないはずです。その間、その墓所の運営は脈々と引き継がれているわけです。世の好不況に左右されてはならないわけです。