とっても素敵なほけんの話

ほけんにはとっても不思議なチカラがあります

遺産相続 は 遺産分割協議書 が重要 | 単純承認 と 相続放棄 と 限定承認 | ehoken

七五三の写真を撮り終えると、、、幼子から、とりあえず親の役割としてのひと段落、、、と思っていた。

そして今日、写真屋さんに行くと、、、下の子が七歳なのだが、同時に上の子が十歳で、、、

最近では十歳(ととせ)祝い・・・1/2成人式などというのもあり、、、と言われ、、、下の子の十歳祝いも、すべきなのか、、、などと、すっかりマーケティングにのせられそうになっているehokenです。

$とっても素敵なホケンのはなし --   ehoken (保険のチカラでできること)

「相続」に関する書籍や、一般向けの講習会、さらにはコンサルタントやFPなど専門家向けのセミナーや勉強会においても、

“『遺言』 こそ最強!!!” といった内容が多くあります。

特に、納税よりも、遺産分割が相続において大切、というメッセージの書籍や講義では、遺言の重要性を強調したりしています。

しかし、下手に遺言書を遺してしまうと、逆に争いの元になります。

遺言書は、一般的に、相続される側(被相続人)の意見だけに基づいており、 受け取る側(相続人)の意識とズレがあります。

相続人のそれぞれが、自身で引き継ぎたいと考えているものと、被相続人がそれぞれに継がせたいと考えているものに差があるのです。

また、被相続人は、自身の財産のすべてが見渡せていないことも多かったりします。

たとえば、自宅は長男に、アパートは長女に、、、と思っていても、、、

長男は、すでに自身の家がとても気に入っており、どちらかといえばアパートを継ぎたかった、、、。逆に長女は、住んでいる都心のマンションが嫌で、実家に帰りたいと考えていた、、、。

そんなところに、自宅を長男に、アパートを長女に、、、という遺言が出てきても、相続人の両者は、従いたくなくなるわけです。

なので、法定相続人以外(たとえば再婚者の連れ子、いわゆる隠し子、介護者など)に特定のモノや特定の金額を相続させたいといった場合ではない限り、遺言書ですべてをカバーしようと考えると、問題になるわけです。
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では、どうすればよいでしょうか?

まず、法定相続人以外に相続したい場合。

相続財産を限定し、相手を指定して、遺言書を作る。

『○○は、、、△△さんに、相続する。』

そこだけに限定します。

その他の財産については遺言で触れません。

また、、、、一般的には、配偶者の意見と食い違うことも多いのですが、、、
順序が変わったとしても、ここで限定する相続財産の相続先については、コンセンサスをとっておく必要があるでしょう。

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次に、、、遺言ではなくて、、、、

「遺産分割協議書」(の案)を作っておきます。

これは、一般的には、相続から3カ月以内に作るべきものなのですが、、、、。

後述できる機会があったら、後述しますが、、、

実際に相続となってから作り始めて、3カ月で完璧なものはできないでしょう。

つまり、、、継がせたい相手を交えて、作っておくのがスムーズな相続では重要です。

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まずは、、、、

それぞれの、相続人について、相続するか、放棄するか、、、。

相続する場合は、債権と債務、、、プラスの財産とマイナスの財産の両方を継ぐことになります。

放棄する場合は、どちらも、引き継ぎません。

これらは、個々の相続人に対して、確認しておく必要があります。。。

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さて、ここまで読んで、『何か抜けてない?」と思う人がいるかもしれません。

相続を勉強・研究されている人なら、遺産全体を相続するのではなく、プラスの部分に限って相続する『限定承認』というのがあるでしょ!、、、と思うかもしれません。

しかし、私の知る限り、限定承認が認められ、それが最善だった、というケースはありません。

まず認められづらいこと、、、。そして、相続人のなかのだれか一人が債務の連帯保証人になっていることが多く、限定承認にしても、まったく意味がないこと。

確認しておきますが、限定承認は、相続人のだれか一人が決めることはできません。相続人全員が限定承認を行う意思表示をしなくてはなりません。

負債が多いかどうか分からないから、、、、というケースで限定承認にするというのも全く意味がありません。

限定承認のためには、事前に遺産分割協議書を提出しておく必要があり、その遺産分割協議書を作成する時点で、負債も含めた遺産をすべて洗い出しておく必要があるのです。

つまり実務上、限定承認というのは、ほとんど意味がなく、メリットはないのです。

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上記により、

?相続人のそれぞれに対して、相続するか放棄するかを確認。
?相続する場合は、誰に何を相続するか、相続人を交えて協議して、遺産分割協議書(の案)を作成しておく。
?自身と、配偶者、どちらが先になる場合でも、対応できるよう、少なくとも2次相続を見据えた遺産分割協議書を作成する。

?について、可能性としては、さらに深い仮説を想定できます。配偶者よりも先に子供が亡くなった場合。その子供のところに、孫がいるかどうか、、、。
さらに、それらがおらず、自身の兄弟が相続人になる場合。。。

しかし、一般的には、配偶者と自分、どちらが先でも、、、すでに配偶者が亡くなっている場合は、あまり複雑なケースを考えることは必要ないでしょう。
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法定相続人には、だれか?

配偶者より先に亡くなるならば、配偶者と子供たち。配偶者の後ならば、配偶者の遺産を受け取ったあとで、自身の遺産はすべて子供たちに、、、。

それらの中で、相続放棄する人がいるかどうか、、、。

ご自身の相続財産、、、相続人が考えている相続財産、、、

それらをすべて洗い出して、、、誰が何を欲しいのか、確認しながら、遺産分割協議書(の案)を作っておくとよいでしょう。
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そこまでしておけば、遺産相続が起こっても、もめることもないですし、納税額も想定できているはずなので、納税資金が足りない、ということもないでしょう。

さらに、納税額を減らすための対策は、資産の洗い出しの時点で検討できるので、ある程度の時間をかけて対策できるわけです。

遺産相続の増税が決まり、ご自身が築いてきた資産をいかに多くご子息などに渡すか、、、とても注目が高まっています。

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人の“死”という局面に、一番真正面から、長い間向かい合ってきた生命保険。

それが相続というケースで弱いはずがありません。

間違えなく最強で、最高に役立つツールです。逆にいえば、そのために長い年月をかけて鍛えられてきているのです。

相続について、、、そしてご自身から誰かに資産を引き継ぐということについて、“保険”こそ最高です。

おそらく、FPさんはもちろん、銀行・証券、その他金融機関さん、会計士・税理士、税務署、司法書士、弁護士、不動産鑑定士中小企業診断士、、、誰に聞いても、人の死というシーンで最強の金融商品は生命保険と言うはずです。逆に、そう言わない専門家は、保険に疎い、金融商品に疎いとしかいえません。

「相続」だから、これまで資産を管理してもらった信託銀行にまる投げ、、、。
そんなケースは多いのですが、信託銀行さんは、保険に詳しくないケースがほとんどです。より有利な節税手法があったり、保険を使うことで資金の流動性をより高められたり、出来るケースが多くあります。

面倒だからと、特定の専門家にまるなげせず、ある程度ご自身でイニシアチブをとり、相続の際の金融オペレーションについては保険会社、資産の管理は信託銀行、運用は投資会社、など、使い分けるのが賢いでしょう。