自殺免責 | 保険会社は保険金を支払わない | 自殺免責での実際の判例
- 電車の遅延は、本当に困ります。鉄道会社の人は頑張って一刻も早く復旧させようと努力してくれていて頭が下がりますが、そうした原因をあえて作る人には、やめてもらいたいと思うehokenです。
自殺者は今年も増えそうだ。1998年に3万人を超え、以来3万2000人前後で推移。去年は、若干減って3万1000人台になっていたが、今年はまた3万2000人台に戻ってしまうだろう。
ところで、実は商法では、自殺について不填(てん)補期間(保険金、給付金を支払わない期間)を定めていない。
「じゃあ、保険に入ってすぐに自殺しても、保険金がもらえるの?」と思うかもしれないが、実はその逆。
期間を定めずに、支払い義務はない、となっている。
商法では、
「被保険者が自殺…に因りて死亡したるときは保険会社は保険金額を支払う責に任ぜす。」
としているのだ。
しかし実際のところ、保険会社はあえて免責期間を定めている(2年や3年)。
つまり、2年、もしくは3年間は、自殺については保険金を払わないと約款などに記している。
また、自殺の保険金受け取りについては、裁判にもなっていて、
保険会社側は商法を引き合いに出して、支払い義務がないことを主張したが、
契約や復活から免責期間後は、目的が保険金であっても免責とすべきでない、という判決がくだっている。
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さて、安楽死や尊厳死が自殺になるか、医師による殺人になるか、これもしばしば争われる話題。
日本で尊厳死と言った場合、多くは、積極的な延命治療の停止(亡くなることが分かっており、本人が治療の停止を意図していることが前提)を指し、諸外国の安楽死のように薬物を使って痛みなどのない死を迎える安楽死とはかなり違ったものを指すことが多い。
つまり、身体の自由が効かない患者が、いわゆる自動自殺装置(電動などの注射器)を使って安楽死を迎えることはまずないだろう。
尊厳死は自然死であり、自殺や殺人とは程遠いものになる。
しかし、自動自殺装置などを使った場合はどうだろうか。
欧米での裁判で、自動自殺装置を起動したのは患者本人だったが、そこに薬を入れたのは医師だったということで、医師が自殺幇(ほう)助で有罪となる判決が下っている。また、自動自殺装置を起動させた医師が殺人罪に問われた判例もあった。
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一般に医師は、保険金の受け取りとは無関係で、殺人という判決が出た場合は、保険金は問題なく支払われるはずだ。しかし、これが自殺とみなされた場合、免責期間であったなら、保険金は支払われない可能性もある。
ちなみに、2010年の動機別自殺者数(動機が特定できているものについて)は、
経済・生活問題:7,438人
家庭問題:4,497人
勤務問題:2,590人
男女問題:1,103人
学校問題:371人
その他:1,533人
これらを抜いて断トツに多いのが、健康問題で1万5,802人である。この中には、自身で尊厳死を選択した人も多くいるのではないだろうか。
今回、暗い話題のブログになってしまい、申し訳ありませんでした。