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保険と税金:その3、入院給付金について

第3回を迎え、やっとシリーズっぽくなってきた、「保険と税金」ですが、


反応が良く分からないので、役に立つのかどうか、、、、という感じでもあります。


ただ、、、たまたまなのか、どうなのか、昨日は、読者登録してくださった方が何名かいらっしゃったので、、、


受け入れられているのかなぁ、、、と感じています。


ということで、とりあえず今回は続けてみたいと思います。


さて今回、話題にするメインは、保険のなかでは身近な入院給付金。


一般的に「医療保険」とか「ガン保険」、「生活習慣病保険」、などと呼ばれる保険で、

受け取ることができるものです。


「入院すると、1日につき、1万円受け取れます!」ってやつです。


結果からいうと、これは非課税です。なので、何百万、何千万、受け取ろうが、税金をもってかれることはありません。安心して、じゃんじゃん受け取ってください。


一般的に、保険を使って受け取れるもので、「給付金」と付いているもの、、、、これは非課税になります。


たとえば、

・手術給付金

特定疾病診断給付金

・通院給付金

・先進医療給付金

抗がん剤治療給付金

などです。


これらはみな、非課税になります。


また、

リビングニーズ特約保険金とか、介護年金、介護保険金も非課税です。


これらで、いくら受け取ろうが、税金はかかりません。申告する必要はありません。


ところで、税金について、青色/白色申告の際、、、、会社員ならば年末調整の際、

「医療費控除」というものがあると思います。


実は非課税で受け取った給付金などは、ここで勘案しなくてはならなくなります。


特定の病気にかかって支払った医療費から、その病気で受け取った給付金を引いて、医療費控除を請求することになります。


ある病気で15万円の医療費がかかって、その病気で給付金を8万円受け取っているなら、

医療費控除として、算入できるのは7万円ということになります。


ただ、他の病気で支払った医療費まで影響することはありません。


Aという病気で7万円、Bという病気で15万円、医療費を支払い、

Aの病気で10万円の給付をうけたとします。


この場合、Aの治療費を上回る給付を受けていますが、

引ききれなかった分を、Bの治療費から引いた医療費控除にする必要はありません。

15万円まるまるかかったとして控除の請求をすることができます。


給付金は、受け取りやすいはずなのに、受け取るためのコツが伝わっていなくて、

受け取れていないケースが多くみられます。


非課税でうけとれるお金でもありますので、もっと気軽に請求してください。