保険と税金:その3、入院給付金について
第3回を迎え、やっとシリーズっぽくなってきた、「保険と税金」ですが、
反応が良く分からないので、役に立つのかどうか、、、、という感じでもあります。
ただ、、、たまたまなのか、どうなのか、昨日は、読者登録してくださった方が何名かいらっしゃったので、、、
受け入れられているのかなぁ、、、と感じています。
ということで、とりあえず今回は続けてみたいと思います。
さて今回、話題にするメインは、保険のなかでは身近な入院給付金。
一般的に「医療保険」とか「ガン保険」、「生活習慣病保険」、などと呼ばれる保険で、
受け取ることができるものです。
「入院すると、1日につき、1万円受け取れます!」ってやつです。
結果からいうと、これは非課税です。なので、何百万、何千万、受け取ろうが、税金をもってかれることはありません。安心して、じゃんじゃん受け取ってください。
一般的に、保険を使って受け取れるもので、「給付金」と付いているもの、、、、これは非課税になります。
たとえば、
・手術給付金
・特定疾病診断給付金
・通院給付金
・先進医療給付金
・抗がん剤治療給付金
などです。
これらはみな、非課税になります。
また、
リビングニーズ特約保険金とか、介護年金、介護保険金も非課税です。
これらで、いくら受け取ろうが、税金はかかりません。申告する必要はありません。
ところで、税金について、青色/白色申告の際、、、、会社員ならば年末調整の際、
「医療費控除」というものがあると思います。
実は非課税で受け取った給付金などは、ここで勘案しなくてはならなくなります。
特定の病気にかかって支払った医療費から、その病気で受け取った給付金を引いて、医療費控除を請求することになります。
ある病気で15万円の医療費がかかって、その病気で給付金を8万円受け取っているなら、
医療費控除として、算入できるのは7万円ということになります。
ただ、他の病気で支払った医療費まで影響することはありません。
Aという病気で7万円、Bという病気で15万円、医療費を支払い、
Aの病気で10万円の給付をうけたとします。
この場合、Aの治療費を上回る給付を受けていますが、
引ききれなかった分を、Bの治療費から引いた医療費控除にする必要はありません。
15万円まるまるかかったとして控除の請求をすることができます。
給付金は、受け取りやすいはずなのに、受け取るためのコツが伝わっていなくて、
受け取れていないケースが多くみられます。
非課税でうけとれるお金でもありますので、もっと気軽に請求してください。