保険と税金:その4、金融類似商品について
大きな額の税金を支払う必要がある保険は?
と質問して、
多くの人が、金融類似商品を想像するかと思います。
贈与税のかかる保険の税金も大きいのですが、それが大きく感じないのは、
お金を渡す人と、受け取る人が別なため、なんだか、「損した〜」みたいな感じが、
若干薄れるからではないでしょうか。。。。。
その点、この金融類似商品は、自分で払った保険を、自分で受け取るときに、
利益の2割の税金を支払う(天引きされる)ので、大きく感じるわけです。
さて、金融類似商品とは、、、、、
その前に金融商品とは、何でしょうか?
それは、、、株とか、ファンド(投資信託)、外貨預金など、お金を使って、お金を貰うための商品です。
だいぶ乱暴な説明ですけど。。。。。
で、これに類似した保険商品のことを、金融類似商品というわけです。
金融類似商品とは、5年で満期になり、積み立てたお金が戻ってくる商品です。もしくは、一時払い商品で、5年以内に解約した取引も含みます。
払込方法は、一時払いだけでなく、契約から1年以内に半分以上、もしくは2年以内に75%以上払い込むものを含みます。
また、災害死亡保険金と、入院・通院給付金の最大額の合計が、満期保険金の5倍未満のもの。さらに、普通死亡保険金が満期保険金以下のもの。
これを、金融類似商品といいます。
これにかかる税金は、、、
利益の20%。つまり、受け取り額から、支払総額を引いて、0.2を賭けたものが、税金として引かれます。
一般に、保険会社側から送金される際、あらかじめ引き去られてしまっています。
なので、この場合の税金は、確定申告などで申告する必要はありません。
なお、この源泉分離課税のうち、15%が所得税、5%が住民税になります。
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ところで、契約から5年以上経ってから、保険金を受け取る場合は、
何税がかかるか、お分かりでしょうか?
今度は、一時所得の所得税ですね。
自分で稼いだお金としてみなされ、他の一時所得と合算して、課税されます。
ただし、1/2課税なので、
満期保険金から、払込保険料総額を引き、さらに、一時所得の特別控除を引き、
そこで出た金額を1/2した額を、他の所得金額に足して、課税の計算をします。
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どうでしょうか、、、、今回は、少し難しくなってしまいましたね。。。
完全に理解している必要なんてありません。
大体、こんな感じで計算するんだっけ?的に頭に残ればOKです。
そして、金融類似商品になると、税金が高そうだなぁ、、、程度に覚えておけば良いと思います。
もちろん、保険のプロになるには、ちゃんと覚えているのがよいですけど。