保険と税金:平成23年度の税制改革大綱
税金について話す前に、本来ならば、説明しておくべきことがらがあります。
大きな話題としては、「税金も、人が決めている」ということ。
そして、人が決めている以上、変わることがある。間違いもあるということ。
(間違えといってしまうと、心中穏やかではない人がいるわけでしょうが、、、、
時代に合わせて変更、、、というのが優しい言い方なのでしょうね)
平成23年度についても、税制改革があり、これまでの税金の間違えを直そうとしているわけです。
今回、変更になるもののうち、身近なものをほんの一部だけ紹介しようと思います。
法律のコトバとかが残っているので、ちょっと難しいです。
法人税なんて興味ない人は、途中から、最後まで飛ばして、、、、、
ペタやコメントにお進みください。
ほんとうは、かなりのボリュームになるわけです。
何せ内閣府が発表した税制改革“大綱”でさえ、A4で139ページにも及ぶのです。
大綱って、、、、、大づかみな内容のはずなのに、このボリューム、、、、
ちゃんと説明するには、おそらく1年はかかるでしょう(笑)。
なので、かなりはしょります。
●給与所得控除に上限を設定。給与収入1,500万円超は一律245万円。
●高額な給与に係る給与所得控除の縮減。
・ 給与収入4,000万円超は、1/2の額(125万円)を上限
・ 給与収入2,000万円を超え4,000万円までの間は、
控除額の上限を4分の3とする部分も含め調整的に徐々に控除額を縮減
●成年扶養控除を縮減。
・ 給与収入568万円(所得400万円)から段階的に控除を縮減し、
給与収入689万円(所得500万円)以上の納税者については、控除を廃止
●相続税の引き上げ
・相続税の基礎控除を「3000万円+600万円×法定相続人数」に縮小。
・最高税率を50%から55%に引き上げる。
●法人税率引き下げ
法人税減税は、国税の基本税率30%を25.5%に引き下げる。中小法人の年800万円以下の部分に係る軽減税率22%(特例18%)は19%(特例15%)に引き下げる。特例は23年4月から26年3月までの3年間の措置。一方、減価償却制度を見直し、定率法の償却率を定額法の2.5倍から2倍に縮小する。
税制改革の、
大綱の
さらに、そのポイントだけです。
ご自身の保険、ご自身の確定申告に、どのような影響があるのか、
詳しく知りたいといった場合には、
お気軽にご連絡ください。
税金が上がる/下がる、
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ブログでは、個々の事情が大きく左右するため、税率などの詳細な説明は、
個々の人からのご相談を受けない限り不可能と思います。
ご相談いただければ、私はプロフェッショナルなので、
税についてもとても簡単にご返答できます。
しかし、ご自身で知りたいということでしたら、
税制改革大綱について、内閣府のホームページをご参照ください。
また、税の全般については、国税庁のホームページなどをご覧ください。
そして、税と保険については、生命保険文化センターのホームページがよろしいかと思います。
もちろん、ご自身が入られている保険ごとに、税率などが変わったりしますので、
ご自身がご契約している保険のホームページの参照も必要です。
ただ、一般に、どの保険の保険金受け取りに、どれほどの税金がかかるのか、
といったことは、個々に契約内容をを確認しないと、
大幅に違ってしまう可能性があります。
お客様についても、どのような保険で、どのようなときにどの程度もらえて、
そのうちのどの程度を税金で支払う必要があるのか、、、、、
実際に保険金を受け取る前に、シミュレーションしておく必要があります。
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保険料の支払によって、現年度の見かけ上の利益は減らします。
中堅企業にとって、税制改革は追い風になるかもしれません。
若干の余裕が出た際には、
保険を使った経営の安定化への一手を打つことを強くお勧めします。
年度の決算などが近づき、、、利益が多くなりすぎるときには、
経費となる支出を創出し、、、
役員退職金などの大きな支出がある場合に、
保険の解約により、おおきな解約返戻金を受け取ってもらうことで、経営を安定化させられます。
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こんかいのブログは、少し高度な内容も含んでいたり、
ちょっと退屈たっだでしょうか、、、、
ゴールデンウィークにも関わらず、
人によっては、退屈な話題、もうしわけございません。
これからも、よろしくお願いいたします。