契約者変更 履歴 捕捉 税制改革
かなり長いこと、ブログ更新をサボってたehokenです。
ところで以下のようなこと、結構一般的に、身の回りにありませんか?
母親が、息子の保険をかける、、、、息子が若いうちに保険に入っておけば、保険料も安いし。
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息子が独立とか、結婚。
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保険を息子の名義に変更。保険金の受取人を、息子の嫁などにする。。。
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結構一般的だとおもうのですが、いかがでしょうか?
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実は、このなかに、、、、
国税局が狙っているポイントがあるのです。。。
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国税が税務改革案に提出して、それを蹴られると、
同じ改革案は出さないのが一般的なわけです。
しかし、しつこく、、、しつこく、、、毎年出している改革案があります。。。
それが、、、
保険の『契約者変更履歴の捕捉』なのです。
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上気の例だと、、、、
息子さんの保険、、、何年間かは親が保険料を払っている訳です、、、
しかし、、、その後は、息子自身が保険料を払うわけです、、、
保険金を受け取ることがあった場合、、、
今の税法では、、、そのときの契約者が、これまでの保険料をすべて払ったとみなされます。
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極端な例だと、、、、
お母さんが息子の保険を作って、、、結婚して、息子に渡した、、、
翌日息子が亡くなり、嫁が保険金を受け取った、、、
この場合、それまでお母さんが保険料を払ってきた、という事実は消えてなくなってしまいます。
このケース、べつに悪い税制ではない感じになるわけですが、、、
生命保険はすべて、亡くなった息子さんの、みなし相続になるわけです。
(お母さんの名義のままだと、、、)お母さんの一時所得になってしまいます。
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これ、、、、なんだか、いい法律じゃん!って思うかもしれませんが、、、
国税としては、口を挟みたいわけです。。。。
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たとえば、、、
お母さんが1000万の評価がある保険を作りました。。。
適当な時期に息子の名義に変更しました
息子が1000万円受け取りました、、、。
こんなケース、、、現行の税法だと、、、どうでしょうか?
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『個人』から『個人』の名義変更は、、、捕捉しない、、、というのが
今の税法なわけです。。。
つまり、、、
詳しくは、ここに書くのははばかれますが、、、
するどいかたは、、、、分かったでしょう、、、、
その通りなわけです、、、、
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↑のケース、、、
息子が、1000万円手に入れるための、費用を1000万円から引いて、
さらに一時所得の特別控除50万円を引いて、、
さらに、1/2課税で、、、
計算すればいいわけです。
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ものすごくお得じゃないですか?
こんな方法、、、、ごろごろしてるわけです。
相続、、、贈与、、、移管、、、
大損してる方が、ほんとに多くいらっしゃいます。
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では。