とっても素敵なほけんの話

ほけんにはとっても不思議なチカラがあります

正しい 相続 の すすめ

だいぶ涼しくなったけど、、、いろいろと身辺では、苦労の絶えないehokenです。

$とっても素敵なホケンのはなし --   ehoken (保険のチカラでできること)

さて、相続の話が、最近は多くあります。

多くある誤解、、、、そして、あまり知られていないことを、5つの質問にまとめてみました。

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Q1.生命保険の保険金を受け取ったら所得?それは一時所得?雑所得?

Q2.家長(長男)に、すべてを継がせます。自分の生命保険も、現預金も長男に継がせるように手はずを整えていますが、問題ないですか?

Q3.自分が親の保険の保険料払ってたんだけど、、、税金は少なくて済む?

Q4.被相続人(親など)の借金が多く、相続放棄した。生命保険は受取れない?

Q5.生命保険の保険金は受取人の固有の財産ということは、、、相続税の計算をする際は、対象外として、納税しなくていいわけだよね?

こんなの、、、簡単、、、問題だなんて思ってないよ、、、、という方も多いかもしれません、、、。

頭のなかに、答えを用意してください。

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解説は、後日フォローします。回答だけ記します。

A1.生命保険の契約者(保険料を支払っていた人)によってかわってきます。

A2.結果的に、この方法は問題ないでしょう。遺言書で分割方法を指示するのが安全で、係争もおこりづらいです。代償分割で、重点的に相続したい方から、その他の方に遺産を分けることになります。

A3.自身が契約者の保険の保険金は一時所得として課税されます。ケースによっては相続税よりも大きな税額になります。

A4.受け取れます。生命保険金は受取人の固有財産。相続とは切り離して考えられます。

A5.保険金は「みなし相続」と考えます。受け取った金額を、相続したものとして合算し、相続税を算出して納税する義務があります。

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どうでしょうか、想像通りの答えでしょうか。

また、表面上は想像通りかもしれませんが、なにか釈然としない、、、ということも多いように思います。

疑問、質問のある方は、お気兼ねなく、メッセージ/コメントで質問してください。

ではまた。