とっても素敵なほけんの話

ほけんにはとっても不思議なチカラがあります

相続時精算課税制度 と 相続放棄 とを絡めた場合

なんだか月曜日は疲れるehokenです。本日も神社にお参りに、ではなく、お仕事に行ってまいりました。そろそろ七五三の参拝客が増えてきたとのこと。

最近では、すでに写真屋さんに予約しているといったため、天候によってスケジュール変更できず、雨でもお参りに来る人が多いようです。先日も大雨の中、多くの七五三の参拝客が着物などでいらしていた、とのことです。

$とっても素敵なホケンのはなし --   ehoken (保険のチカラでできること)

さて、相続時に、被相続人債務超過で、相続しない方が得な場合、何をすればよいかというのは、恐らく多くの方がご存知でしょう。

相続放棄」です。

多くのケースでは、相続時に相続財産を調べていたら、大きな借金が見つかったとか、大きな借金の連帯保証人になっていることが分かった、、、となった場合に、債務の継承をしないために、受け取れるはずだった債権(現預金や不動産など)と引き換えに、相続全体を放棄します。

借金を引き継がなくてもよい、という代わりに、土地家屋、田畑や山、株券などを手放さなくてはならないのです。突然の膨大な債務発見は、断腸の思いでしょう。

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ところで“贈与”に関して、「相続時精算課税制度」というのを聞いたことがあるかもしれません。

これは、特別控除額2500万円の範囲内で、特別な税率(20%)で納税しておいて、相続時には相続税からこれを控除する、という制度です。

簡単に言うと、『生前贈与するけど、これは相続時に渡そうと思ってた財産だから、今は仮の税率で納税しとくから、相続時に改めて税額計算してね』といった感じのものです。

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なぜ、この二つをまとめてご紹介したのか、、、、それが今回のテーマで、、、クイズです。

察しの良い方は、分かったかもしれません。

-------A氏は、二人のご子息(Y君、Z君)に、相続時精算課税制度を使って、生前に2,500万円を贈与しました。

A氏が亡くなり、遺産分割協議書を作成するため、財産を洗い出したところ、過去に知人の会社の債務の連帯保証人になっており、債務が大きく膨らんでいることが判明しました。連帯保障をしている部分だけで3億円以上になりそうです。また、被相続人は、名義だけですが、その法人の役員にもなっており、被相続人自身での名義の債務も残っているようです。

相続人は、配偶者(B氏)とY君、Z君だけです。家屋や土地、株券など、債務を除いた相続財産は2億円程度でした。

相談をした税理士の勧めもあり、残念ながら、相続人全員で、相続放棄することを決めました。

奥さまB氏は、高級住宅街に豪邸を構え、優雅な暮らしをしていたにも関わらず、1円も相続できなくなってしまったわけです(もちろん、ある程度は生前に財産を贈与されているので、明日から生活に困ることはありません)。

ところが、ご子息のY君、Z君は、二人合わせて5000万円を受け取ってしまっています。

債権者が、連帯保証人のA氏が亡くなったことを嗅ぎつければ、この5000万円を債務弁済にあてるよう求めてくるに違いありません。。。

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さて、Y君、Z君は、債権者からの請求を逃れるため、すでに受け取った2,500万円の相続放棄ができるでしょうか。もしくは、しなくてはならないでしょうか。

それとも、総計5,000万円は、『もらったもの勝ち』の財産ということになるでしょうか?

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最後まで、お読みいただき、ありがとうございます。

明日以降の記事で、今日の答えを記します。乞ご期待!

どうにも待てず、税理士先生に聞いてしまっても構いませんが、、、

こっそり教えて、、、ということでしたら、メッセージをください。

ただ、、、かなりマニアックな内容ですし、知りたい!という方は限られると思っています。

なので、全くの初見の方は、プロフィールの内容など、拝見させていただき、その後のご返答になると思います。

実際、この問題は、相続のプロ中のプロである『相続診断士』向けのリーフレットに載っていた問題です(笑)。

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今回の問題と関係なく、相続に関する問題・疑問がある方は、お気兼ねなく、メッセージください。また、身辺で、相続対策で困っている方がありましたら、公正中立な立場で、解決策をご提示いたします。メッセージください。