差額ベッド代は支払い拒否できる? | 室料差額 | 特別療養環境室
(読んでくださる人も多く、情報が古くなった部分があるので少し改定しました。また、新しい情報を追加した別の記事も作成予定です)
寒い日は朝起きるのが・・・なehokenです。
このブログを読んでいただいているなかには、ご自身の入院、お身内の入院を経験した方もいるでしょう。
そのなかで、「差額ベッド代」や「個室料金」を払わなかった方はいますか?
請求書を詳しく見ていない、、、という方は、調べてみてください。含まれているはずです。
支払いを拒否された方はいますか?
または、最初に同意書のようなものにサインをするのを拒否した人はいますか?
以前から“拒否なんてできないもの”と言っていましたが、あらためて自分の身になって、やはり拒否のできる雰囲気ではありませんでした。
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しかし、少し落ち着いて考えることができるようになると、、、
正しくは払う必要ないのでは?と思うようになりました(それでも拒否はできないでしょうけど)。
?医師の判断による場合
?病院の都合による場合
?医学上、治療のために必要な場合
これらの場合で個室など、いわゆる“大部屋”でない部屋を使う場合、差額ベッド代は本来は払う必要はないのです。あくまでもルールの上のことで、実際は払わなくてはならない状況になるのですが、、、。
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?
たとえば医師から病状の説明があり、
「差額ベッドなどの負担を減らしたいので、大部屋に移すなどといったことはできませんか?」と質問をして、、、
「今の病状から、個室から出すのは危険です」
といわれたら、、、、本来は医師の判断で個室に入れていることになるので、個室料金は不要になるはずです。
なので、、、
「それでは、そのことを病院側に言ってください。医師の判断で個室に入れるのであれば、差額ベッド代は不要になるはずですから」
とまで、言えれば、、、差額ベッド代は不要になるのでしょうが、、、、
普通は、そこで、このセリフを言うのは、まず難しいでしょう。
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最初に救急処置室に運び込まれて、、、
「ここは救急病床なので、ここには基本的には2,3日しかいることができません。部屋が空き次第、個室など、科ごとにわけられたちゃんとした病室に転院します。ただし、その際、空いた部屋によって差額ベッド代がかかることがあります」
「わかりました、よろしくお願いします」
ということも良くあるケース。
救急などで最初に運びこまれるのは、広いホールに何床ものベッドがカーテンだけで仕切られて置かれた部屋。新たな人が運び込まれるたびに騒然とし、付き添い、お見舞い、はもとより、本人もおそらく落ち着かない。長くいられるような環境ではない。
少しでも早く落ち着いた入院先に入りたいわけだが、、、
落ち着けるのが、差額ベッド代のかかる部屋しかない、、、、
本来ならこれは、病院側の都合のはず。
または、、、
「空いた部屋が個室しかないので、当面は個室で、開いたらば4人部屋に移りますね」
といった場合、、、
これも病院側の都合。
本来ならば、、、、差額ベッド代とか、個室料金は払う必要ないのです。
しかし、、、
払わずに済ます雰囲気にはならないわけです。
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?
これは、少し病院によって対応が違うようです。
たとえば、感染する可能性がある病気、、、特定の肺炎とか、、、。
特定の刺激に反応する病気とか、、、。
こうした場合は、
それが主たる疾患であれば、隔離病床に移す必要があり、
隔離病床での差額ベッド代は支払わなくて良いはずです。
また合併症で感染症に罹患した場合、主たる疾患の病床で、隔離される必要があるわけですが、個室料金は払わなくて良いはずなのです。
まあ合併症で感染症に罹るということは、ほとんどが院内感染なわけで、言ってみれば病院側に非があるあるわけで、普通に考えると個室料金は病院持ちということが当然なのですが、、、、請求されてしまうと、、、拒否するのは難しいですよね。。。
だだ、こうしたケースでは、さすがに病院側も請求を控えるケースもあり、差額ベッド代が組み込まれていなかったりします。
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以上、?、?、?について、
よくあるケースを記しました。。。
こうした場合、“本来は”払わなくて良いのです。
病院側は、それこそ流れるようにスムーズに、当然のように請求してくるので、
支払わなくてはいけないもの、として払ってしまいますが、、、
もしも、、、
仮に、、、
勇気を持って、言えるチャンスが到来したら、、、
上記の内容を思い出して「その個室料金は、本来は払う必要がないと知人の専門家が言ってました」と勇気を振り絞っていってみてください。
私のことを“知人の専門家”にしていただいてかまいません(あとで、裏をとり、状況を確固とするため、連絡くださいね、笑)。
おそらく、病院の会計窓口は、鳩が豆鉄砲をくらったように驚き、、、「アワワワワワ、、、」となるでしょう、、、。
そして、あなたが過去にサインした同意書(差額ベッド代について言及してあるもの)を示して、支払いを迫り、場合によってはしかるべき人が、あなたを説得にくるでしょう。
すでに患者様が入院していないなら、強い態度がとれるかもしれません。「そのときは気が動転していて、訳も分からずサインしました、、、。あまり覚えてません。。。」とか言って、十分認められる内容です。入院時とか、動転しているときのサインは無効です。
継続して入院しているなら、おそらくかなり難易度は高いでしょう。。。というか、一般には不可能でしょう。イメージとしては患者様は、“人質に囚われてる”わけですから、、、。
継続して入院でなくて、、、強い態度がとれるなら、、、
「差額ベッド代や個室料金以外、、、、医療費などはとりあえず支払います。“個室が必要”としたのは医師の判断で、こちらの要望ではありません。なので、それは後日、貴院での事実確認などされて、必要があれば再度ご請求ください」
とか言われるとよろしいかと思います。
知っている範囲内ですが、、、裁判などになると、多くは患者側が勝てます。。。しかし、、、弁護士費用はもちろん、もろもろの費用がかかるし、、、時間もかなりかかるし、、、
看護しながら、、、介護しながら、、、、さらには、平常の仕事をしながら、、、、
となると、おそらく不可能で、、、病院側に屈する結果になったうえ、、、弁護士にお金をはらう、、、という最悪のパターンにもなる可能性があります。