とっても素敵なほけんの話

ほけんにはとっても不思議なチカラがあります

500万以上の保険金を無税で受け取るためにすべきこと | 相続税と贈与税と税の特例 | かんぽ

まだまだ春は遠いのかなと思っているehokenです

(かんぽ生命様へ、私が窓口で聞いた内容により、以下で、他の保険会社とまったく違っていると書いています。私の聞き間違えでしたら、ご連絡ください。訂正いたします)。

 

 

日本は、いろいろと税金が厳しい国です。お金が動くところでは税金がかかってきます。特に大きなお金が動くと、かなりの額の税金を取られてしまいます。

 

なんで動かすだけで国に搾取されなきゃならないんだろう?、、、って疑問もわきますが、日本で暮らす日本人である以上、仕方がありません。

 

でも、動かし方を変えることで、お国に納める金額を変えることはできます。

 

一般的に、生命保険の保険金を受け取る場合には税金がかかります。生命保険を、保険金ではなく、無税でもらえる給付金に変える方法も、ご紹介します。ちょっと複雑なので、最後の方で説明しますね。

 

・契・被を別にしてはいけません!

 

まず、、、最も、、、基本的なところ、、、契約者(保険料を払ってる人)と、被保険者(保険の対象となる人、その人が亡くなったら保険金がおりる、という人)は同一にしておきましょう。

 

ときどき見かけるのですが、奥さまの保険をご主人の口座から引き落としていて、ご主人が契約者になってる、というパターン。ご主人からみると、自分のお金を使って、奥さまに何かあったとき、そのお金が大きくなって返ってくるというかたちになります。税務署からみると投資みたいなかたちに見られてしまいます。そうすると当然、受け取った保険金は一時所得になり、所得税がかかってしまいます。

 

契約者は奥さまにしておくべきです。奥さまが保険料を支払っていることにしましょう。とっても厳密なことを言ってしまうと、保険料を支払うために、ご主人から奥さまに、お金を渡せば、贈与になってしまいます。しかしこれは生活費の一部であり、常識的な範囲内であれば、贈与になりません。ご主人の食事を作る費用を奥さまに渡しても贈与にならないのと一緒です。

 

そうすると、亡くなった方(奥さま)から、ご主人にお金が動いたことになり、相続とみなされます。相続は、所得より、多くの場合で、圧倒的に税率が低いです。場合によっては無税になります。

 

次は、お子さんに保険をかけているケースで、ありがちなパターンです。ご主人が保険料を払い(契約者=ご主人)、お子様が亡くなったりした場合(被保険者=お子様)、奥さまが保険金を受け取る(保険金受取人=奥さま)という例があったりします。

 

何が問題か分かりますか?この場合、お子様に何かあったということを原因に、、、、、ご主人(保険の持ち主)から、奥さま(受取人)にお金が動くことになります。税務署は、ご主人が奥さまにお金を渡したとみなします。生命保険の保険金は大きいので、生活費という範疇には収まらないでしょう。税務署は贈与税を支払え!と言ってくるのです。

 

この場合も、できれば、保険料はお子様が払っていることにしましょう(契約者=お子様)。保険に入るために、お小遣いとしてお金を渡しても、常識の範疇であれば贈与になりません。

 

・無税で受け取れる保険金の特例

 

ここまで保険金は、できるだけ相続として受け取りましょう、と言ってきましたが、それには訳があります。相続の中で保険は大変優遇されているのです。日本では相続財産には相続税がかかります。親が残した財産を引き継ぎたいだけなのに、なぜか国が横から手を出して、場合によっては半分近く、もっていってしまいます。親が10軒の家を残してくれたら、何のためだか訳が分かりませんが、5軒を国に上納するのです。変な国ですよね。

 

悲しいことですが、これほど大きな相続税がかかる国は、世界を見回しても、あまりないわけですが、日本に住んでいる日本人である以上、仕方ありません。ただし金持ちじゃなければ“お目こぼし”にあづかれます。「一人あたり500万までならいいよー」ってことです。たとえば奥さまがいて、お子様が2人いれば、相続人は3人なので500万×3で、1500万円までは目をつむろう、という制度があるのです(逆じゃないの?一人で多額に受け取ったら、たとえば100億円とかもらったら、そのほんの一部を国に納めろ、っていうなら分かるけど、それは思っても仕方ありません。それだけの財産を築くにも、すでにたくさんの税金を支払ってきたはずなのになぁ、、、なんて疑問は日本に住んでるなら、思ってはいけません)。

 

まあとにかく、500万という特例もあるし、他の税率と比較して相続税は、たぶん退職金の次くらいに税率が低いので、所得税や贈与にならないように、相続にするのが基本です。“たぶん”と書いたのは、厳密に比較すると違ってくるケースもあるためで、良く分かってないわけではありません、念のため(笑)。

 

・保険金で受け取のは損です!給付金で受け取れる可能性は高い!

 

上の小見出しをみて、何を言ってるか分からない人は、今すぐ保険会社に聞くべき!、、、ってか聞け!(かんぱ生命以外、、、今のところ例外はかんぽ生命しかしらない)。

 

ほとんどの生命保険は、高度障害状態になった場合、死亡保険金相当額を受け取れることになっています。

 

・・・

???

・・・

 

たぶん、何を言ってるか分からないと思います。自分も、この業界に入って、たぶん2,3年目くらいのときなら、良く分からなかったと思います。

 

死亡保険金は、普通は、死んだらもらえると思うのですが、死ななくても、、、死んだような状態、高度障害状態、になったら支払われるのです(“なったら”という判断は、保険会社ごとに微妙に異なります。たとえば、両足が動かなくなったと診断された“瞬間”なのか、診断されて“20日以上継続”なのか、など)。

 

とりあえず、多くの場合、亡くなる前、死亡に近く、障害状態になると、死亡保険金相当額が受け取れるのです。

 

では、ここから一番重要なポイントです。

 

上で、契約者を誰にするかとか、受取人を誰にするかとか、いろいろ書いてきましたが、それらをまったく吹っ飛ばしてしまうほど、大きな事実です。上で書いたのなんて、これから書くことを知れば、まったく関係ないよーってことになってしまうかもしれません(笑)。

 

“かんぽ生命さん以外なら”どの保険会社でも、高度障害給付金(=死亡保険金相当額)を、契約者が、高度障害の受け取り事由になった時点で受け取れます。

 

重要なので、繰り返します!!!(笑)

 

“かんぽ生命さん以外なら”どの保険会社でも、高度障害給付金(=死亡保険金相当額)を、契約者が、高度障害の受け取り事由になった時点で受け取れます。

 

意味、分かります?でしょうか?

 

というか、もうひとつ、保険の特例を説明しないと、この言葉のインパクトが伝わらないかもしれませんよね。「自身の身体のケガや疾病による保険の給付を受ける場合は無税!!!」という特例があります。

 

身近に感じるものなら、入院の保険です。入院したり、手術して、給付金をもらったら、その給付金は所得とかにならず、無税でいいよー、、、っという特例です。この特例に、上限金額はありません。

 

これらのことを、まとめると、、、死亡保険金を相続として受け取ると、生命保険の特別控除までは無税だが、それ以上なら相続税がかかる、、、、が、、、、亡くなる前に、高度障害給付金として受け取ると、とりあえずは無税、ということです。

 

もちろん、注意点はあります。給付金として、本人が受け取った場合、、、身動きとれないような人が、、、そのまま、お金を使い切る必要があったりします。そのまま使わずに、結局、現金で相続、ということになってしまったら、生命保険の特別控除も認められずに相続税がかかります(mmm、、、使い方が分からないとかなら、こっそり、ご相談くださいね)。

 

なぜか、かんぽ生命さんの場合、高度障害給付金は、保険金受取人が受け取ることになるそうです。もし、それが本当なら、契約者も生きていますし、お金を贈与したことになり、贈与税がかかってくるでしょう。まったく、無駄な仕組みになり、誰もそれを申請しないでしょうし、、、、高度障害状態になっているのを隠すでしょう(私も、問い合わせはしましたが、申請するのは、隠すことにしました)。

 

もうひとつ、亡くなるより先に、高度障害状態(たとえば寝たきり)になっていることを、保険会社に早く知らせるメリットもあります。ほとんどの保険会社の場合、保険料の支払いは、その時点で免除になります。

 

「そんな特約付けたっけなー?」という人がほとんどかと思いますが、、、、逆にほとんどの保険には、そうした内容が盛り込まれています。

 

担当者によっては、、、、無知なため、、、、「おケガでしたら、、、そうしたことになりますが・・・」とか言う人がいるかもしれませんが、、、、高度障害は、、、原因を問いません。

 

私の知り合いのお客様で、、、、糖尿病を患った末に亡くなった方がいました。亡くなってから保険金支払請求が届きました。支払われた金額は、保険金より、少し多い金額でした。その担当者が調べた結果、、、、亡くなるより前に、糖尿で両足が壊死して切断されていて、、、高度障害状態になっていたことが分かりました。高度障害状態になると、一般的には、保険料の支払いは免除されます。また、このケースでは、足を切断してから、かなりの期間が経っており、支払っていたはずの時期から利子も付くはずになっていました。このため、高度障害状態になってから支払われた保険料と、最低な利率ではありますが、保険金相当額に対する利子を付与して、保険金が支払われたのです。高度障害状態は、、、、ケガだけでなく、、、、疾病を原因にしていても、同じ扱いになります。

 

ここまで、読んでいただいてありがとうございました。

 

この記事で言いたかったことを最後に、もう一度まとめます。

まず、契約者と被保険者は同一にしましょうということ。そして、死亡保険金は、できれば、高度障害給付金という名前で受け取りましょう(そして、本人名義で使い切ってもらいましょう)。もうひとつとして、なぜか、かんぽ生命さんは、それができないようなので、保険金額と税額によっては契約しなおしなど検討するのが良いかもしれませんねー、、、、ということです。