とっても素敵なほけんの話

ほけんにはとっても不思議なチカラがあります

保険の持ち主 契約者、被保険者、保険金受取人 | 保険の基本

ご結婚して保険の名義を変えたい、というお客様とお会いすることが最近多くなっているehokenです。今回は、知っている人も多いかもしれませんが、保険の基本を確認する内容を記そうと思います。

 

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 保険の登場人物

さて、保険は誰のものなのでしょう?お金を払っている人でしょうか、受け取る人でしょうか?それとも、命にお金をかけられている人のものでしょうか?

 

その答えを記す前に、まず保険には上記3人の登場人物がいます(基本的には)。それぞれ、保険料を負担している人を”契約者”、保険金や給付金を受け取る人を”保険金受取人”、”給付金受取人”、その人の命や健康状態によってお金が支払われることになる”被保険者”と言います。

 

ちなみに上記で”基本的”といったのは、死亡保険金と満期保険金とを違う人に指定できる保険もあるためです。

 

保険はだれのもの?

それでは、保険はだれのもの(財産)になるか?、という質問の答えですが、これは契約者になります。保険料を負担している人です。契約者のもちものなので、保険内容を変更できるのは基本的には契約者だけです。

 

冒頭にあったように結婚を機に名義を変えたい、といった場合、それができるのは本来は保険の持ち主である契約者だけになります。ただし、よくあるのは、若いうちに親が子供に保険をかけていて、それを新しくできた自分の家族のために変更するものです。

 

この場合、契約者と保険金受取人は、親になっていて、被保険者は子供(自分)になっていることが多いです。これを、自分を契約者にして、受取人を配偶者にするわけです。

 

保険の持ち主の変更

契約者変更や受取人変更は、元の契約者(親)が処理することで何も問題なく行えます。こういったのも被保険者は変更できないからです。変更できない、という意味では、保険は被保険者のもの(被保険者に不随するもの)ということもできそうです。

 

親と子が同意していれば、事務処理上はなにも問題なくスムーズにできます。ただし、ここからは、少し上級者向けになりますが、価値のあるものの持ち主を変えることに、なにか疑問を感じないでしょうか?

 

つまり、お金に替わるものをあげることになるわけです。つまり親から子への契約者変更は金銭の贈与と同等に扱わなくてはならないわけです。つまり、本来的には契約者変更をした場合、税務署に金銭の贈与を申告して、必要な場合は贈与税を支払う必要も発生してしまいます。

 

実は今のところ、こうしたことをちゃんと行っている人は多くないようです。ちゃんとしなくても咎められないのは、金融庁国税庁と、その周辺でのごちゃごちゃがあったりするわけです。また、このことをスッキリさせたい国税庁の切り札がマイナンバーだったのですが、今のところ保険契約時や名義変更時にマイナンバーは必要なく、スッキリしていないわけです。ずっとそのままの可能性は高くなく、そのうち管理されるようになる模様です。

 

保険金は受取人のものでしょ?

「保険は契約者のもの」という言葉にちょっと違和感を感じる人もいるかもしれません。それは、結局お金をもらうのは、契約者じゃなくて、受取人だからです。しかし受取人は契約者が簡単に変更できます。

 

では、保険金を受け取る事由が発生した場合は?しかも、生命保険で契約者と被保険者が同一の、一般的な保険の場合はどうなるか?ですが、契約者がなくなると契約者を変更しなくてはなりません。ただし、被保険者が亡くなると、契約者変更より前に保険金が支払われて、契約が消滅します。

 

そして「保険金は受取人の固有の財産」と言われたりするのですが、保険は受取人のものとなります。一般的には相続とみなされて、相続税の課税対象になったりします。契約者が生きていて、誰であっても、保険金については受取人のものです。

 

さまざまな保険の優遇制度

相続と”みなされる”と書いたのは、厳密には相続にはならないからです。死亡保険金は受け取った瞬間から、受取人の財産になるのであって、契約者のものを引き継いだわけではないからです。

 

しかし、相続によって財産が増えることには変わらないので、国税庁は相続とみなすのです。ただ、そのままでは納得できないので、生命保険については特別控除があり税制面での優遇があります。

 

「相続人一人あたり500万円までは無税で相続していいですよ」という大きな控除があります。上記の書き方だとそれぞれの人ごとに500万円までと思うかもしれませんが、だれがいくら受け取るかは関係ありません。配偶者と子供が2人で、相続人が3人だと1,500万円まで無税です。配偶者が全額受け取っても無税です。

 

相続ではないという意味

ここからも少し上級者向け内容です。保険金はあくまでも”みなし”相続財産であり、厳密には相続ではないということを考えてみましょう。

 

税法では相続財産に含められてしまう保険金ですが、受取人が受け取ることを保証された固有の財産なわけです。相続とは無関係なわけです。

 

このことを分かりやすく示す事件がありました。親が巨額の借金を抱えて亡くなった方がいました。相続する財産より債務が大きく、その方は相続放棄を考えました。

 

しかしその親は大きな生命保険に入っていたのです。相続放棄をした場合、その保険金は受け取れるでしょうか?

 

答えは簡単、受け取れます。保険金は受取人の固有の財産だからです。債務は相続財産の範囲で相殺されるなどして、保険金は受取人がしっかり受け取ってもらうことができます。

 

実は、会社経営している人などで会社に債務がある場合などでも有効に使われていたりします。日本では、会社の債務を社長個人が連帯保証している場合がほとんどです。社長がなくなると債務の連帯保証は相続されてしまうので、額などによっては相続人は相続を放棄します。しかし、家族などのためにお金を残せないのは忍びないということになるため、大きな保険に入るなどして財産を受け取れるようにしておくのです。

 

タイトルに「保険の基本」と記していたのに、法人向けの上級者向け内容まで記してしまいました。保険は知れば知るほど、深い世界が広がっています。今ご自身が加入している保険にも、まだまだ知らない秘密があるかもしれません。少し詳しくしりたいと思ったら気兼ねなくお問合せください

 

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