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死亡保険を受け取れない? | 保険の免責事由

鮭ごはんにハマっているehokenです。鮭をフライパンで炒めてからほぐし、ご飯はワカメや出汁などで炊く。ごま油を少し和えた鮭をワカメごはんに乗せて食べると、とんでもなくおいしかったりします。お手頃だし、おすすめです。

 

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鮭ご飯。私のではないです。

 

fuyasu.hateblo.jp

 生命保険の免責事由-自殺

生命保険は、どのような時に保険金を受け取れるでしょう?もちろん、亡くなったときですね。でも、受け取れない場合もあります。

 

保険会社が保険金を支払わない理由のことを免責事由と言ったりします。まず、思いつくのが自殺ではないでしょうか。たとえば1億円の保険に入って、成立後の翌月に自殺すれば、支払いは最初の保険料だけで1億円を遺族にわたせるかというと、そう甘くはありません。

 

一般には3年。特殊なものだと1年は、自殺の場合に保険金は支払われません。ただし、自殺なのかどうかを保険会社が調べる必要があります。遺書が残されていたり、平常の生活では不必要なほどに大きな保険金額だったり、金銭面で困窮していたり、など当てはまった場合、自殺と判断されてしまうことがあります。

 

逆に、心神喪失状態(自分で死のうという意思がなかったり)、他の人も同時に亡くなっているなど、自殺ではないことが明確であれば、受け取ることもできます。

 

生命保険の免責事由-犯罪や戦争

次に、犯罪に関すること。もちろん保険金詐欺は受け取れません。また、契約者や受取人など利益関係にある人が被保険者を殺害した場合も受け取れません。また、泥酔状態や交通違反をしての交通事故での死亡は災害死亡保険金が受け取れないことがあります。

 

また、国で大きな戦争が起こった場合、受け取れないことがあります。約款には記してあります。大きな戦争というのがどの程度を指すか明確には書いてありませんが、日本において、気にすることではないでしょう。

 

生命保険の免責事由-災害

そして、約款に書いてあり、契約時に注意喚起事項や重要事項として説明すべきことになっているのですが、大災害などでも、保険金が支払われないことがあります。

 

しかし、これに当てはまって保険金が払われなかったことは、今まで起こっていないそうです。具体的には、つなみや火山の噴火といった自然災害、そして感染症の大流行といった場合です。

 

生命保険の免責事由-告知違反

当然なのかもしれませんが、保険の加入時に病気の罹患歴などをウソをついていた場合も、支払われないことがあります。悪質な場合は、契約解除となり、支払った保険料は没収されてしまいます。

 

もちろん、契約前に罹患して治癒していない病気やケガが原因で亡くなった場合も支払われないことがあります。

 

死亡保険金は生きていてももらえる

逆に生存中でも死亡保険金を受け取れることがあります。おそらく「リビングニーズ」を想像した人が多いでしょう。たしかに、医師の診断で、余命が特定の月数に限定された場合に受け取れるものがあります。ただし、上限の金額が定められていたりします。

 

案外と知られていないのは、ほとんどの生命保険で、高度障害状態でも死亡保険金と同等額が受け取れるということです。高度障害状態とは、生命保険文化センターのホームページを抜粋すると、以下になります。

 

  • 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  • 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

 

糖尿病治療中でも死亡保険金を受け取れる

私の同僚で死亡保険金受取の請求が受けた人がいました。彼が手続きの説明に行くと、ご遺族からの話しで、亡くなった方は長く糖尿病を患い、入退院を繰り返していたそうです。

 

亡くなるよりかなり前に、両足切断の手術も受けていたとのことでした。その方は医療保険には入っていなかったので、その事実を知ったのは、その時が初めてでした。つまり、亡くなるよりもかなり前に、高度障害状態になっていたのです。

 

死亡診断書だけでなく、両足切断についても手術の日時・内容などの書かれた診断書を作り保険会社に提出しました。保険会社は、両足切断時にさかのぼって、保険金が払われたとして、規定の利子をつけてご遺族にお支払いしました。

 

ちなみに、日本において失明の原因は糖尿病によるものが一番多いそうです。請求を忘れていると、受け取ることはできません。また、今回の例のように、それまでの利子をつけてくれるかどうかは確実ではありません。自身の保険はしっかりと内容を把握しておくことをお勧めします。

 

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